法人には、営利法人と非営利法人があります。
営利、非営利を区別する基準は、社員等に剰余金または剰余財産の分配が認められるかどうかにあり、これが認められるのが株式会社や合同会社等の営利法人です。
これに対し、剰余金または剰余財産の分配を認めないのが非営利法人で、一般社団法人や一般財団法人などがこれにあたります。これらの法人が公益事業を目的とするものである場合は、公益認定を受けることによって公益法人となることができます。
以下、種類ごとに簡単に記載してみました。
目次
株式会社
株式会社は、信用、イメージ、社会的認知度が最も高い形態です。
出資者は株主と呼ばれ、会社が利益を上げれば配当を受け、破綻すれば出資額の範囲内で責任を負います。2006年の新会社法施行により、最低資本金制度などがなくなり、設立が容易になりました。
国内の株式会社のほとんどが、株主と取締役が同一の場合が多く、最低限の役員で運営されています。
有限会社
2006年の新会社法施行により、新たに設立することができなくなりました。新法施行後は、「特例有限会社」に移行しましたが、今もなお有限会社とそのまま名乗っている会社が多くあります。
旧法当時は、資本金が300万円以上(株式会社は1,000万円以上)必要でした。有限会社には取締役に任期の定めがないなどのメリットがあります。
合同会社
合同会社は、2006年の新会社法施行により、アメリカ合衆国各州の州法で認められるLLC (Limited Liability Company) をモデルとして導入されました。まだまだポピュラーではありませんが、日本版LLCといわれ、設立手続きが比較的簡単で費用も少なくすみます。
GAFA企業の日本法人であるグーグルやアップルジャパン、アマゾンジャパンも合同会社へ形態を変更しています。このほか、著名な企業では、スーパーの西友やP&Gマックス ファクター(現社名はP&Gプレステージ)も合同会社です。
私見ですが、小さく作って大きく育てる会社向きで、費用や手続きの面でメリットが多く、今後は、企業として信用されない等のデメリットは徐々に解消されていくのではないかと思います。ちなみに、私がデザイン会社を設立するとしたら(夢ですが…)、合同会社を選択すると思います。
一般社団法人
「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」を根拠に設立される非営利法人です。人(社員)の集まりに法人格を持たせたもので、設立の登記をすることによって成立します。設立するには2人以上の社員が必要です。
事業内容も特に制限がなく、さまざまな業界・業種で活用されています。
株式会社とちがい、出資に対する見返りを求めるようなことができず、社員に対して剰余金の配当や残余財産の分配をすることはできませんが、収益事業を行い、その利益を法人の活動経費に当てることは可能です。
一般財団法人
財団法人は、財産そのもに法人格を与えたもので、設立の登記をすることによって成立します。社団法人との違いは、設立者が300万円以上の財産を拠出する必要があります。財産の拠出は出資でなないため、設立者に剰余金の配当や残余財産の分配を行なうことはできません。事業内容は、一般社団法人と同じく、特に制限がありませんし、収益事業を行い、その利益を法人の活動経費に当てることも可能です。
NPO法人
NPOは「Non Profit Organization」の略で、営利を目的としない組織のことです。
NPO法人は社団法人の一種で、「特定非営利活動促進法」に基づき認証を受けて設立された法人のことで、10人以上の社員が必要です。
活動目的は「公益」であり、一定の分野に限定されています。
現在は、公益社団、公益財団法人の制度もあり、また税制面での優遇にも差がありますので、どの法人格が目的にあっているかしっかり検討する必要があります。