相続が発生したら、相続人を確定させるために、被相続人(故人)の生まれてから死亡までの戸籍を集める必要があります。
戸籍は、金融機関や法務局、税務署での手続きに必要となりますが、集めるのには、多くの時間と労力が必要です。
弊所では、戸籍収集の代行サービスを実施しています。全国に対応していますので、お気軽にご相談ください。

こんな方はぜひご利用ください

  • 仕事が忙しいので自分で戸籍を集められない
  • 自分で戸籍を集めたけど、銀行で不足していると言われた
  • 転籍したため、複数の都道府県に戸籍がある
  • 本籍地が遠い
  • 新型コロナウィルス感染防止のため、役所に行きたくない

費用について

費用=代行料金30,000円(税抜)+実費
※法定相続人が配偶者・子のみの場合

(注1)法定相続人が配偶者・親・兄弟姉妹となる場合の費用は、代行料60,000円(税抜)+実費となります。
(注2)相続が何代にもわたり発生するような特殊なケースの費用は、別途お問い合わせください。

※実費は戸籍の発行手数料や郵便料金などです。

■戸籍発行手数料
戸籍全部事項証明、戸籍謄本 450円/1通
除籍全部事項証明書、除籍謄本、改製原戸籍謄本 750円/1通
戸籍の附票、戸籍の除附票 300円/1通

■郵便料金
定形普通郵便 84円(25g以内)
定形外普通郵便 140円(100g以内)
定形外速達郵便 430円(100g以内)
レターパックプラス 520円

■郵便定額小為替振出料 100円/1通

【費用の計算例】
相続人が配偶者と子(2名)で、3箇所の役所から戸籍を8通を取り寄せた場合

内容単価・数量金額備考
代行料金30,000円×1.1(消費税)33,000円
申込書類のやり取り
(弊所⇔お客さま)
84円×1往復168円定形普通郵便
戸籍請求郵送料
(弊所⇔役所)
140円×1往復×3箇所840円定形外普通郵便
戸籍発行手数料750円×5通+450円×3通5,100円
郵便定額小為替振出料100円×3件300円
成果物納品
(弊所⇒お客さま)
520円520円レターパックプラス
39,928円

サービスに含まれる内容

(1)相続関係説明図の作成
被相続人(故人)と相続人の関係を図式化したものを納品します。
相続関係説明図は、主に不動産の相続登記申請時に必要となりますが、現在では、金融機関の相続手続きでも幅広く利用されています。

(2)法定相続分一覧表の作成
各相続人の法定相続分を一覧にした表を納品します。遺産分割協議の際に役立つ書類です。

(3)戸籍の時系列一覧表の作成
収集した戸籍を時系列に整理した一覧表を提供します。

(4)戸籍のコピー
戸籍のコピーを1部提供します。戸籍内容を複数人で確認する時など、コピーがあると便利です。

お申し込みから業務完了まで

ステップ1 お問い合わせ

次のいずれかの方法によりお問い合わせください。不明な点がございましたら遠慮なくお尋ねください。
(1)お電話によるお問い合わせ
TEL 0942(80)5531
受付 平日9:00〜18:00
(2)メールフォームからお問い合わせ
メールフォームはこちら
(3)LINEでお問い合わせ
LINE公式アカウントへの登録はこちら
友だち追加後、メッセージをお願いします。

ステップ2 お申し込み

(1)弊所よりお客さま宛に申込書類を郵送しますので、必要事項を記入のうえ弊所に返送願います。なお、なりすまし請求防止のため、写真付身分証明書(運転免許証やマイナンバーカード)の写しを同封してください。
(2)代行料金33,000円(税込)を指定の銀行口座にお振込みください。実費分については、戸籍収集後に請求させていただきます。※法定相続人が配偶者・親・兄弟姉妹となる場合の代行料金は66,000円(税込)となります。

ステップ3 業務開始

申込書類の受領後、弊所からお電話等にてヒアリング調査をさせていただきます。
ご入金を確認しだい、戸籍の収集を開始します。適宜進捗状況をお知らせします。

ステップ4 業務完了・実費分精算

業務が完了したらお客さまに報告するとともに、実費分の料金を請求します。

ステップ5 成果品の納品

実費分のご入金を確認後、速やかに成果品を納品します。納品方法は、レターパックプラスによる郵送とさせていただきます。

不正取得は犯罪です

身元調査のために調査業者などに依頼して住民票や戸籍を不正に取得するなど、人権にまつわるさまざまな事件が発生しています。こうした行為は犯罪であり、刑罰の対象となります。
弊所では、戸籍の請求資格がない方からのご依頼は、一切お断りさせていただきます。

本人通知制度を活用しましょう!

本人通知制度は、市町村が住民票や戸籍謄本などを代理人や第三者に交付した場合に、希望する本人(事前に登録が必要)に交付したことをお知らせする制度で、不正取得の防止や抑止の効果が期待できます。
本制度は、法令等に基づくものではなく、各市町村が独自に要綱等を定めて実施するもので、未実施の団体もあります。登録を希望する方は、住所や本籍のある市町村にお問い合わせください。

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