建設業許可を取得してビジネスを拡大してみませんか?

建設業許可を取得すれば受注金額の上限がなくなり、大きな工事を請負うことができるようになります。
また、許可を取得するということは、信頼できる業者として役所からお墨付きをもらったことになり、元請業者との安定した取引が期待できます。
さらには、金融機関からの融資もうけやすくなる等、事業規模拡大のチャンスも広がります。
まずは電話かメールで、お気軽にご相談ください!

建設業の許可って?

■そもそも許可は必要?

建設業法では、建設業を始めるには、以下の軽微な工事を行う場合を除き、建設業の許可が必要なことが定められています。
【許可を不要とする軽微な工事】
・建築工事:1,500万円未満(税込)又は延べ面積150㎡未満の木造住宅工事
・建築工事以外の工事:1件の請負代金が500万円未満の工事

■無許可には重いペナルティが!

許可を受けずに軽微な工事以外の工事を請け負った場合は、建設業法違反となり、懲役刑や罰金刑が科せられます。違反業者と契約をした元請業者も監督処分の対象となります。


許可区分

■一般建設業と特定建設業

建設業
の区分
発注者と元請との請負代金元請からの下請工事の請負代金(税込)元請からの下請工事それ以降の下請工事(孫請)の請負代金
一般
建設業
制限なし4,000万円未満
(「建築一式工事」については、6,000万円未満)
制限なし
特定
建設業
制限なし4,000万円以上
(「建築一式工事」については、6,000万円以上)
制限なし

■知事許可と大臣許可

種別定義申請先
知事許可1つの都道府県にのみ建設業法に基づく営業所を設ける場合各都道府県知事
国土交通大臣許可都道府県をまたがって上記の営業所を設置する場合主たる営業所を管轄する地方整備局等

許可の要件

※一般建設業・知事許可の場合の要件をベースに記載しています。
特定建設業の場合は、さらに厳しい要件となります。

経営業務の管理責任者がいること

法人の場合:常勤の役員の一人(監査役を除く)が、
個人事業主の場合:個人事業主本人又はその支配人のうち一人が、次の要件のいずれかを満たす必要があります。

  1. 取得したい建設業の許可業種につき「5年以上」の経営経験があること
  2. 取得したい建設業の許可業種以外の業種につき「6年以上」の経営経験があること

※経営業務の管理責任者の要件については、法改正により2020年10月1日に次のとおり改められます。
「建設業に係る経営業務の管理を適切に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合すること。」

■専任技術者がいること

すべての営業所に、専任の技術者(建設業の技術の資格・実務経験を有する者)が居ることを要する。具体的には、次の要件のいずれかを満たす必要があります。

  1. 取得したい建設業の許可業種に見合った資格を有する者(二級土木施工管理技士、二級建築施工管理技士、二級建築士など)
  2. 取得したい建設業の許可業種に関し、「10年以上」の技術上の経験を有する者
  3. 大学(高等専門学校・旧専門学校を含む)所定学科卒業後、建設業許可を受けようとする業種について3年以上、または高校(旧実業高校を含む)所定学科卒業後、5年以上の実務経験を有する者

欠格要件に該当しないこと

法人の役員等、個人事業主、支配人、支店長、営業所長などが「欠格要件」に該当してはいけません。
欠格要件の具体例は次のとおりです。

  1. 建設業許可の取り消し処分を受けて欠格期間が5年未満の者
  2. 営業停止を命じられて、その停止の期間を経過していない者
  3. 禁固刑以上の刑の執行に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年未満の者
  4. 建設業法、建築基準法、暴力団対策法、傷害罪・暴行罪・脅迫罪等の刑法などの法律に違反して、罰金刑以上の刑の執行に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年未満の者
  5. 暴力団員でないこと、または暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者

誠実に契約を履行すること

許可申請者(個人事業主・法人)が、契約締結・履行の際、詐欺・脅迫等の違法行為(不正な行為)または工事内容や工期等の請負契約に違反する等の不誠実な行為をする恐れがある場合は、許可を受けることができません。

■建設業の営業を行う事務所を有すること

営業所とは、本店、支店、または常時建設工事の請負契約を締結する事務所を指す。一般的に、外部から来客を迎え入れ、建設工事の請負契約締結等の業務を行うことができる状況にある場所のことをいいます。

■財産的な基礎が安定していること

財産的基礎・金銭的信用を有することが必要です。
新規の一般建設業の許可の場合は、次のいずれかが要件となります。

  1. 直前の決算において、自己資本金(純資産額。資産額-負債額)が500万円以上であること
  2. 申請の直近1ヵ月以内の金融機関の預金残高証明書で、500万円以上の資金調達能力を証明できること

許可の有効期間

許可の有効期間 は5年です。
許可を更新する場合は、有効期間満了の30日前までに監督官庁への更新手続の申請が必要となります。


ご相談から許可までの流れ

ステップ項目内容お客さま作業当事務所作業
1お電話等でのお問い合わせまずはお電話(0942-80-5531)又はお問い合わせフォームからご連絡ください。
2お打合せ・契約面談のうえ、お客さまのご希望や状況をお伺いし、どの許可が必要なのかや許可要件を満たしているかの確認をさせていただきます。
業務の内容や料金の説明をさせていただき、合意のうえ委任契約を締結させていただきます。
3料金のお振込料金は、原則前払いとさせていただいています。指定の口座にご入金願います。
4必要書類の収集・申請書類の作成法務局や役所などで必要書類を収集し、申請書類などを作成します。
作成する書類はかなりのボリュームになり、申請手続きの中で最も時間と労力を要する作業となります。
5申請書類のご確認・押印申請書をご確認いただき、必要箇所に押印していただきます。
6窓口への申請行政窓口へ申請を行います。
7許可証の交付知事許可の場合、申請から1〜2ヵ月の審査期間を経て許可証が交付されます。

            

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