残されるご家族に「幸せをもたらす遺言」を書きませんか?
私は、過去に大病を患い、手術の度に死を覚悟しました。闘病生活をしながら、この先自分はいったいどうなるのか…不安で自暴自棄になったこともあります。
精神的にも病んでしまい、人生のどん底でたどり着いた願いは、残された子どもたち(家族)の幸せでした。私の死後に、残された家族が仲良くお盆やお正月に墓参りにきてくれたら最高だと思えてきました(笑)。
当事務所では、お客さまに寄り添い、「幸せをもたらす遺言書」づくりのお手伝いをさせていただきます。
目次
遺言の目的・メリットは?
遺言は遺言者の意思を死後実現し、相続争いを防ぐことができます。遺言者にとってはもちろん、相続人・受遺者にとっても有益なものです。
円満な我が家には必要ない!
それは、きっとお客様がご家族を束ねていらっしゃるからではないでしょうか?
遺言は、死後も自分の分身として家族を束ねてくれます。
遺言を書くほどの財産はない!
本人はそう思っていても、承継する側は違います。
2018年度の司法統計「遺産分割事件のうち認容・調停成立件数」によると、家庭裁判所に持ち込まれた遺産額1,000万円以下の事件件数は2,476件であり、総数7,507件の33%にも及びます。さらに5,000万円以下になると76.3%となり、小額でもトラブルになることが多いのです。
遺言を書くにはまだ早い!
遺言を残すには想像以上に心理的に負担がかかります。心身の状態が良いときが残し時です。
遺言の種類
■自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言者が全文・日付・氏名をすべて自書しなければばりません。他人の代筆はもとより、パソコン等で作ったものは自筆ではありませんので無効となります。なお、全文とは、本文(遺言事項を書き記した部分)のことであり、財産目録については自書を要しません。その場合は、財産目録の各項に署名・押印を要します。遺言書に印を押し、封筒に入れ、本文で使用した印を使用して封印をして保管します。
手軽に作成できますが、紛失や偽造、隠匿の危険があります。
なお、2020年7月10日に法務局における遺言書の保管等に関する法律が施行され、公的機関(法務局)で遺言書を保管できるようになりました。
紛失や隠匿等の防止、存在の把握が容易になることから、遺言者の最終意思の実現や相続手続の円滑化などの効果が期待されます。
■公正証書遺言
公証人と証人2名以上の立会いのもとに公証役場で作成されます。作成に手間と費用がかかりますが、遺言の内容が確実に実現される可能性が高いことが特徴です。
遺言書の原本は公証役場に保管され、正本・謄本が遺言者に交付されます。
なお、自宅や入院先での作成も可能です(別途費用が加算されます。)。
遺言の目的である「遺言者の意思を死後実現し、相続争いを防ぐ」を達成するためには、より安心な公正証書遺言の作成をお薦めします。
■秘密証書遺言
秘密証書遺言には自書の要件がないため、判断能力の低下している高齢者に、周囲の者が自己に有利な遺言を押し付けるおそれがある等として廃止論もあり、あまり利用されていません。