目次
はじめに
大切な人が亡くなるのは、言葉にできないほど悲しいものです。お通夜、葬儀、法要と多忙な日々を過ごされ、精神的にも肉体的にも大きな負担となられていることと存じます。
しかしながら、遺族が行わなければならない手続きはとても多く、効率よく進めないと、何度も役所や金融機関に足を運んだり、何度も戸籍を取り寄せたり、何度も相続人から印鑑をもらったりと、膨大な手間と時間を費やすことになってしまいます。
行政書士には、法律により守秘義務が課されています。また、必要に応じて司法書士(不動産登記)、税理士(相続税申告)、弁護士(紛争がある場合)と連携したワンストップサービスが可能です。一人で悩まず、先ずはご相談ください。
相続手続きの流れ
期限(亡くなってから) | 手続き |
---|---|
7日以内 | 死亡届・火葬許可申請 |
3か月以内 | 遺言書の有無の確認・検認 |
相続人の調査・確定 | |
相続財産の調査・評価 | |
相続方法の選択(単純承認・限定承認・相続放棄) | |
4か月以内 | 被相続人(故人)の所得税の申告(準確定申告) |
10か月以内 | 遺産分割協議・遺産分割協議書作成 |
相続税の計算 | |
相続税申告書作成・申告・納税 | |
預貯金の相続手続き | |
不動産の相続手続き |
遺言の有無を確認
被相続人が遺言書を残しているかどうか分からない場合は、遺言書を探すことろから始める必要があります。
遺言書を発見しても開封してはいけません。開封せずに家庭裁判所に持って行き遺言書の検認をしてもらう必要があります。
このほか、公証役場に公正証書遺言が保管されている場合や法務局に自筆証書遺言が保管されている場合があり、いずれも確認が必要です。
相続人の調査・確定
被相続人(故人)の出生から亡くなるまでの連続した戸籍を取得し、相続人を確定させます。(知らない相続人がいる可能性もあります。)
配偶者は常に相続人となり、第1順位は直系卑属、第1順位に誰もいない時は、直系尊属(第2順位)、第2順位に誰もいない時は、兄弟姉妹(第3順位)が法定相続人となります。
相続財産の調査・評価
固定資産税評価証明書や履歴事項全部証明書、残高証明書等を取り寄せ、相続財産の調査・評価を行います。
プラスの財産だけでなくマイナスになる財産もあるので注意が必要です。
■プラスの財産
- 不動産(土地や建物など)
- 現金・有価証券(預貯金、株券など)
- 動産関係(自動車、貴金属など)
■マイナスの財産
- 借金関係(借金、住宅ローン、未払いの税金など)
- その他(未払いの家賃や保険料、医療費など)
相続の選択
相続には単純承認、限定承認、相続放棄の3つがあります。
■単純承認
被相続人が残した財産の全ての権利と義務を無条件で引き継ぐ(プラスの財産もマイナスの財産も)。
※手続等は必要ありません。
■限定承認
後から負債などが見つかった場合に、その負債の支払いを相続した財産の範囲内でのみ支払い、相続財産以上の支払いをする必要がありません。
※限定承認は相続人全員で3か月以内に家庭裁判所で手続きをする必要があります。
■相続放棄
負債などのマイナスの財産が多かった場合などに、相続財産を相続せずに放棄することができます。
※相続放棄は相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きをする必要があります。
被相続人の所得税の申告(準確定申告)
確定申告が必要な人が亡くなった場合、相続人が準確定申告として代わりに申告を行います。
期限は相続の開始から4か月以内で、相続人となる人全員の署名捺印が必要になります。また、故人の確定申告が必要でない場合でも、給与所得があり源泉徴収されている場合や高額の医療費などを支払っている場合は、準確定申告により還付金を受け取れる場合があります。
遺産分割協議
有効な遺言書がある場合は、遺言書に書かれたとおりに財産を分割します。遺言書があったとしても※遺留分を主張すれば、その権利の範囲の財産について侵害することはできません。
遺言書がない場合は、相続人で協議して財産の分割を行い、協議がまとまったら遺産分割協議書を作成します。
※遺留分:民法では、一定の相続人が最低限相続できる財産を定めており、これを遺留分といいます。遺留分は法律が定めた権利であるため、法的に有効な遺言書があっても、これを侵害することはできません。
相続税の計算
ある一定の金額以上を相続しなければ、相続税は発生しません。この一定の金額のことを相続税の非課税枠(基礎控除額)といいます。
基礎控除額は法定相続人の数で決まります。
3,000万円+600万円×法定相続人の数
仮に法定相続人が配偶者と子供2名の合計3人の場合は、3,000万円+600万円×3人=4,800万円となります。
このほか、相続の状況に応じて様々な特例(配偶者控除、未成年者控除、障害者控除など)があります。
相続税の申告・納税
■相続税の申告
相続税の申告が必要な場合は、相続の開始があったことを知った日(死亡日)の翌日から10ヶ月以内に申告する必要があります。
相続税の申告を行う際は、相続人ならびに申告義務のある人全員が共同でひとつの申告書を作成し、その申告書に全員が署名捺印した上で、被相続人が死亡したときの住所地の所管の税務署に提出します。
「配偶者控除」「小規模宅地等の特例」などで相続税を納める必要がない人も、特例を受けるためには申告が必要です。
■相続税の納税
相続税の納税も申告と同様に10か月以内に一括納入します。一定の条件を満たす場合は延納や物納が可能になります。
相続人が複数いる場合は、相続人それぞれが納付書を作成し納付する必要があります。相続税の納付は税務署や金融機関での納付が一般的ですが、コンビニやインターネットを使ってクレジットカードでの納付も可能です。
預貯金の相続手続き
遺産分割協議に基づき、金融機関にて預貯金の解約又は名義変更を行います。
次の書類等が必要となります。
- 被相続人の戸(除)籍謄本 (出生から死亡まで連続したもの)
- 相続人の全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
- 解約又は名義人変更の依頼書(相続人全員の署名と捺印)
- 遺産分割協議書や遺言書(検認済証明書)
※手続き方法は金融機関による異なる場合がありますので、事前に問い合わせましょう。
不動産の相続手続き
不動産の相続は法務局に下記の書類等を揃えて申請することで完了します。
- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで連続したもの)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
- 被相続人の住民票の除票(本籍の記載のあるもの)
- 遺産分割協議書
- 不動産の登記事項証明書
- 不動産を相続する相続人住民票(個人番号マイナンバーなし)
- 不動産の固定資産評価証明書
- 登録免許税
その他の手続き
■健康保険
国民健康保険に加入していた場合は、14日以内に故人の住所地の役所で資格喪失届を提出します。
■介護保険
介護保険被保険者証を持っている方が亡くなられた場合は、14日以内に故人の住所地の役所で資格喪失届を提出し、介護保険被保険者証を返却してください。介護保険限度額認定証がある場合は合わせて持参します。
■年金
年金をもらっていた方が亡くなった後に行う手続きは、年金受給権者死亡届の提出、未支給【年金・保険給付】請求、遺族給付の請求の3つです。
■世帯主変更
世帯主が亡くなった場合は14日以内に世帯主の変更届を提出する必要があります。世帯主の変更は健康保険の手続きにも関わってくるので、早めに手続きを行いましょう。
■公共料金のなどの変更・解約
電気、ガス、水道等の公共料金の契約者の変更や解約は電話もしくはインターネットで行うことができます。また、解約する際も遺品整理や処分、掃除のために電気、水道などが必要になるので、すべての用事が済んでから解約の手続きを行いましょう。
■NHKの受信料
放送受信契約の受付フリーダイヤルに電話して、契約者が亡くなったことを伝えましょう。
■携帯電話
故人の携帯電話の解約をする場合は、店頭窓口で手続きが必要です。故人が亡くなったことを証明する書類(戸(除)籍謄本等)を求められることがあります。
■固定電話
電話で手続きができます。(一部HPからの手続きができる会社もあります。)電話加入権は相続財産の対象になります。
■インターネット
電話や各社のHPから手続きができます。
■運転免許証
最寄りの警察署または運転免許センターで手続きができます(運転免許証返納届)。故人が亡くなったことを証明する書類(戸(除)籍謄本)、故人の運転免許証、申請者の身分証明書、印鑑が必要になります。
■パスポート
最寄りのパスポートセンターで手続きが可能です。
佐賀県では、各市町村役場の旅券窓口での手続きとなります。
福岡県では、北九州、福岡、久留米、飯塚にあるパスポートセンターでの手続きとなります。
■クレジットカード
各社で手続きが異なってきます。電話で手続きが完了する会社もあれば書類提出が必要な会社もありますので、それぞれの会社に問い合わせましょう。
■マイナンバーカード
返納手続きの必要はありません。
■自動車
自動車の手続きは運輸支局へ、軽自動車の手続きは軽自動車検査協会での手続きが必要になります。
併せて自賠責保険、自動車保険の手続きも忘れずに行いましょう。
■注意事項
各種手続きを行う際は、故人の金融機関の口座の凍結を念頭に置いて振替口座等の変更も併せて行いましょう。
各種手続きには戸籍謄本や住民票、印鑑証明書等がたびたび必要になってきます。毎回取得しては費用が多くかかってしまいますので、コピーの提出でもいいのか、原本還付してもらえるのかをあらかじめ確認しましょう。
代行費用・サービス内容
弊所では、お客様に見積書をご提示し、ご納得いただいてから手続きを開始します。安心してご相談ください。
サービス内容 | サービス詳細 | 代行費用(税別) |
---|---|---|
基礎調査 | 遺言調査 相続人調査 相続財産調査 | 50,000円〜 |
遺産分割協議 | 財産目録作成 相続関係説明図作成 遺産分割協議書作成 | 50,000円〜 |
銀行口座等解約又は名義変更手続き | 死亡通知・問い合わせ 残高証明請求・受領 相続届作成 法定相続情報証明申請・受領 | 1金融機関あたり 30,000円〜 |
(注1) 戸籍、登記事項証明書、残高証明書発行手数料、郵送料及び旅費については、別途実費を賜ります。
(注2) 不動産の相続登記や相続税の申告をご依頼いただく場合は、別途司法書士報酬、税理士報酬及び法定費用が必要となります。
(注3) 上記費用は、法定相続人が「配偶者と子のみ」の場合の目安とお考えください。