戸籍には次の3つの種類があり、相続に関する手続きをするときには、被相続人が生まれてから死亡するまでの戸籍(「戸籍全部事項証明」「除籍謄本」「改製原戸籍謄本」など)が必要となります。
1.戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
現在の戸籍のことです。
認証文には、「これは、戸籍に記録されている事項の全部を証明した書面である。」と記載されます。
2.除籍謄本
婚姻や死亡、転籍等により一つの戸籍から全員が除かれ、閉鎖されたものをいいます。
右肩上部欄外に「除籍」と表記され、認証文には、「この謄本は、除籍の原本と相違ないことを認証する。」と記載されます。
3.改製原戸籍謄本
一般的に、「かいせいはらこせき」と読み、法律の改正によって戸籍を新しく作り直した場合の、元の戸籍(閉鎖されたもの)をいいます。
戸籍は何度かの法改正を経て、現在のコンピュータ化された様式になっています。特に、昭和22年(昭和32年から実施)に全国一斉改製により閉鎖された旧民法の様式の戸籍を「昭和改製原戸籍」、戸籍のコンピュータ化により閉鎖された戸籍を「平成改製原戸籍」といいます。
右肩上部欄外に「改製原戸籍」と表記され、認証文には、「この謄本は、改製原戸籍の原本と相違ないことを認証する。」と記載されます。
「謄本」と「抄本」の違い
■謄本:戸籍に記載されている全員を証明したもの
(コンピュータ化された戸籍では、戸籍全部事項証明と呼びます)
■抄本:戸籍に記載されている一部の方を証明したもの
(コンピュータ化された戸籍では、戸籍個人事項証明と呼びます)