戸籍にフリガナが記載されます!

戸籍に氏名のフリガナを記載する制度(令和7年5月26日改正法施行)が始まります。
従前、氏名のフリガナは戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。

手続きは必要?

間もなく送られてくる、本籍地の市区町村長から通知を確認します。
通知に記載されているフリガナに問題がなければ、手続きは不要で、令和8年5月26日以降に戸籍に記載されます。

違うフリガナが記載されていたら?

通知に誤ったフリガナが記載されていた場合は、必ず届出をしてください。

届出の方法は?

届出をすることができる人は?

■氏のフリガナ
原則として戸籍の筆頭者(戸籍の一番目に記載されている人)が単独で届け出ることになります。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
■名のフリガナ
既に戸籍に記載されている者がそれぞれ届出人となります。

届出方法は?

■マイナポータルを利用してオンラインで行う
■市区町村の窓口で行う
■郵送にて行う
などの方法があります。

注意する事は?

パスポート、年金、預金通帳等において既に使用しているフリガナを確認しておきましょう。戸籍上のフリガナと食い違う事があると、不都合が生じる場合があります。
親族間で氏のフリガナが異なる場合(ナカシマ↔ナカジマ等)があります。事前に話し合っておきましょう。

法務省のホームページ(戸籍にフリガナが記載されます)

https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html

お問い合わせ

LINE公式アカウント

友だち追加

PAGE TOP