「月次支援金」6月16日から申請受付開始!“弊所にて事前確認が可能です”

中小法人・個人事業者のための「緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金」の申請受付が間もなく開始されます。
月次支援金の給付に当たっては、不正受給や誤って受給してしまうことへの対応として、申請希望者が、①事業を実施しているか、②月次支援金の給付対象等を正しく理解しているか等について、事務局が登録した登録確認機関によって、「帳簿等の予め定めた書類の有無」や「宣誓内容等に関する質疑応答」等の形式的な事前確認を受ける必要があります。
弊所も、一時支援金に引き続き、登録確認機関として事前確認の対応をさせていただきます。お気軽にお問い合わせください。

月次支援金の概要

2021年の4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う、「飲食店 の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に月次支援金が給付されます。

給付要件

・対象月の緊急事態措置又はまん延防止等重点措置(以下「対象措置」という。)に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
・2021年の月間売上が、2019年又は2020年の同月比で50%以上減少した事業者

給付額

=2020年又は2019年の基準月の売上-2021年の対象月の売上
中小法人等:上限20万円/月
個人事業者等: 上限10万円/月
対象月:対象措置が実施された月のうち、対象措置の影響を受けて、2019年又は2020年の同月比で、売上が50%以上減少した2021年の月
基準月:2019年又は2020年における対象月と同じ月

申請受付期間

4月・5月分:2021年6月16日〜8月15日
6月分:2021年7月1日〜8月31日

ご注意ください

・申請希望者が、一時支援金を受給している場合又は月次支援金の給付の申請に当たり事前確認を受けた場合には、新たな月次支援金の申請を行う際には、改めて事前確認を行う必要はありません。
・弊所では、宣誓内容が正しいかなど、申請希望者が給付対象であるかの判断や申請の代行は行いません。給付に関するお問い合わせは月次支援金事務局の相談窓口(TEL:0120-211-240)までお問い合わせください。

経済産業省月次支援金サイト

https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html

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