「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」申請には登録機関での事前確認が必要です!

中小法人・個人事業者のための「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」(法人:最大60万円、個人事業主:最大30万円)の申請受付が開始されました。
申請にあたっては、「登録確認機関による事前確認」を経て「事前確認通知番号」の発行を受ける必要があります。登録機関は、申請者が会員となっている商工会やJA、申請者の顧問士業などが推奨されていますが、弊所でも事前確認及び事前確認通知番号の発行が可能です。お気軽にお問い合わせください。

緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の概要

2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に給付されます。

給付対象

緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少した事業者

給付額

2020年又は2019年の対象期間の合計売上 - 2021年の対象月の売上×3ヶ月
中小法人等:上限60万円
個人事業者等: 上限30万円
対象期間:1月~3月
対象月:対象期間内に、2019年又は2020年の同月と比べて、緊急事態宣言の影響により事業収入が50%以上減少した月から任意に選択した月

申請期間

2021年3月8日から2021年5月31日まで

ホームページ(中小企業庁 緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金事務事業)

https://ichijishienkin.go.jp/

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