佐賀県独自に「非常警戒」飲食店に時短営業を要請

佐賀県では18日、「医療環境を守るための非常警戒措置」の実施が宣言され、飲食店等に営業時間短縮の要請がなされました。
■期間
令和3年1月21日から令和3年2月7日まで
(営業時間:5時から20時までの間 酒類の提供:11時から19時までの間)
■対象
飲食店、喫茶店、遊興施設のうち食品衛生法上の飲食店営業許可を受けている店(宅配、テイクアウトのみ行っているところは対象外)
■区域
佐賀県全域
■協力金
1店舗あたり72万円(4万円×18日)
全ての期間、時短要請に応じていただくことが必要

▼詳細「佐賀県時短要請協力金について」
https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00378751/index.html

 

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