一定面積以上の土地取引には届出が必要です!(国土利用計画法)

■市街化区域
2,000㎡以上
■市街化区域以外の都市計画区域
5,000㎡以上
■都市計画区域外
10,000㎡以上

上記法定面積以上の土地について土地売買等の契約を締結した場合には、届出が必要です。
土地の買主は、契約締結の日から起算して2週間以内に、その土地が所在する市町村の長を経由し、都道府県知事等に対して利用目的、取引価格等を届け出る必要があります(東京都小笠原村を除く)。
弊所では、農地転用手続の依頼を多くいただいていますが、その際、契約締結から2週間を過ぎているケースが散見されます。この場合、無届土地取引となり、通常の届出書類のほか、調査票や始末書等の作成が必要となり、更に事務が煩雑となります。
2,000㎡以上の土地取引の際は、契約締結前に弊所までご相談ください。

国土利用計画法リーフレット(令和6年度版)

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