株式会社(特例有限会社)の「実質的支配者リスト」の保管・交付制度が2022年1月31日から始まります。
リストの写しを、ある種の証明書として取引先や金融機関等に提出するような活用が想定されており、今後は、マネーロンダリング防止法の適用業者以外の一般事業者においても、取引審査などの場面で、反社・与信チェックの基礎資料として活用されることが見込まれます。
制度の概要
本制度は、株式会社(特例有限会社を含む。)からの申出により、商業登記所の登記官が、当該株式会社が作成した実質的支配者リストについて、所定の添付書面により内容を確認し、その保管及び登記官の認証文付きの写しの交付を行うものです。
利用することができる法人
本制度を利用することができる法人は、資本多数決法人である株式会社(特例有限会社を含む)です。
対象となる実質的支配者
(1)会社の議決権の総数の50%を超える議決権を直接又は間接に有する自然人
(2)(1)に該当する者がいない場合は,会社の議決権の総数の25%を超える議決権を直接又は間接に有する自然人