事業者の皆様へ「2021.4.1〜総額表示(税込価格の表示)が義務化!」

総額表示とは?

値札やチラシなどにおいて、あらかじめその取引価格を表示する際に、消費税額(地方消費税額を含む。)を含めた価格を表示することをいいます。
総額表示義務は平成16年4月から実施されていましたが、事業者による値札の貼り替え等の事務負担に配慮する観点から、特例で令和3年3月31日まで猶予されていたものです。

対象は?

消費者に対して、小売段階の価格表示をするときには総額表示が義務付けられます。商品本体による表示(商品に添付又は貼付される値札等)、店頭における表示、チラシ広告、新聞・テレビによる広告など、消費者に対して行われる価格表示であれば、それがどのような表示媒体により行われるものであるかを問わず、総額表示が必要です。
なお、口頭による価格の提示や事業者間での取引は総額表示義務の対象とはなりません。

表示例

  • 11,000円
  • 11,000円(税込)
  • 11,000円(税抜価格10,000円)
  • 11,000円(うち消費税額等1,000円)
  • 11,000円(税抜価格10,000円、消費税額等1,000円)
    ※支払総額である「11,000円」さえ表示されていればよく、「消費税額等」や「税抜価格」が表示されていても構いません。例えば、「10,000円(税込11,000円)」とされた表示も、消費税額を含んだ価格が明瞭に表示されていれば、「総額表示」に該当します。

財務省のホームページ

https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/sougaku.html

 

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