「農地の賃料」農業者も家賃支援給付金の対象です!

給付対象

(1)2020年5月〜12⽉において、
• いずれか1ヶ⽉の売上⾼が前年の同じ⽉に⽐べて50%以上減少
• 連続する3ヶ⽉の売上⾼が前年の同じ期間に⽐べて30%以上減少
のいずれかであれば対象。
(2)資本⾦10億円以上の⼤企業等を除く、農業者、農業法⼈が対象 ※農事組合法⼈や協同組合など、会社以外の法⼈についても対象

給付額

申請時の直近に⽀払った、農地を含む⼟地や建物の⽀払賃料(⽉額)※の合計 に基づき、下の表の計算⽅法で算出された給付額を⽀給 ※賃料年払いの場合は、12で割った額(平均⽉額)
給付上限額:個⼈300万円、法⼈600万円

支払賃料(月額)
〔土地と建物の合計〕
給付額
個 人 37.5万円以下 (年額450万円以下) 支払賃料(月額) × 2/3 × 6ヶ月分
37.5万円超 (年額450万円超) 150万円 +〔支払賃料(月額)のうち37.5万円の超過分 × 1/3× 6ヶ月分〕 ※ただし、300万円が上限
法 人 75万円以下 (年額900万円以下) 支払賃料(月額) × 2/3 × 6ヶ月分
75万円超 (年額900万円超) 300万円 +〔支払賃料(月額)のうち75万円の超過分 × 1/3 × 6ヶ月分〕※ただし、600万円が上限
申請期限

2021年1月15日まで

農林水産省リーフレット

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