結婚や出産を機に、父名義の農地を転用し、住宅を建築したいといった相談を多くいただきます。
この場合、農地法の規定に基づく農業委員会の許可が必要となりますが、申請する土地が農地以外の土地になってもよい場所かどうかは、農地の区分に応じて判断され、一般基準などを満たさなければ農地を転用することはできません。
このケースの場合、農地の営農条件・周辺の市街化の状況から転用が可能か、土地の効率的な利用の確保の観点から農地転用の確実性や周辺農地の営農条件への支障がないか等の調査を行い、父と子連名で農地法5条許可申請を行う事になります。
弊所では、農地法・農振法に関する業務をメーンに取り扱っており、多くの経験と知識を活かした幅広いお手伝いが可能です。
まずは、お気軽にご相談いただければ幸いです。
農地法に基づく主な手続
■農地法第3条許可申請
農地を耕作を目的として所有権移転・貸借権設定をする場合に必要な手続です。
■農地法第4条許可申請
農地所有者が自分の農地を農地以外に転用する場合に必要な手続です。
■農地法第5条許可申請
農地を所有していない人が、他人の農地を農地以外に使いたい目的で転用して所有権移転・賃借権設定等をする場合に必要な手続です。
市街化区域の特例
農地を転用する場合には、原則として農業委員会の許可が必要ですが、市街化区域内にある農地を転用する場合は、計画的な市街化を図り市街化を促進するという観点から、農業委員会に届出を行うことで許可は不要となります。