60万円以下の債権回収には「少額訴訟」が効果的!

「少額訴訟」とは、60万円以下の金銭の支払を求めて裁判を起こすときに利用可能な手続です。通常訴訟と比較すると手続が簡単で、原則として第1回期日に結審となり即日判決が言い渡されます。申立人への負担が少ないなど、メリットも多くあります。

少額訴訟が有効なケース

■債権額が60万円以下

少額訴訟は60万円以下の訴額を対象としていますが、訴額には利息や違約金は含まれません。
利息や違約金を差し引いた請求金額が60万円以下であれば少額訴訟の申立は可能です。

■単なる踏み倒し

相手方がサービスや商品等に瑕疵があるなどと主張している場合は、通常訴訟に移る可能性が高いため適しません。単なる踏み倒しの場合に効果的です。

■相手方の住所が明確で遠方でない

少額訴訟は、相手方の所在地にある裁判所で訴訟を行わないといけません。遠方であれば、そこの裁判所まで行く手間がかかります。
また、所在地が不明確な場合、訴状を送達することができず、少額訴訟そのものを執り行うことができません。

■相手方が弁護士に依頼していない

相手方が弁護士に依頼している場合は、少額訴訟を提起しても、通常訴訟への移行を求められることがあり、二度手間となってしまう恐れがあります。
このケースでは、最初から通常裁判を申立てた方がよいでしょう。

少額訴訟のメリット

■費用が安い

通常訴訟と比べて申立費用が低額です。
手続きも簡易的であるため、多くの場合、弁護士に依頼しなくても訴訟を完了することができます。

■強制執行が可能

勝訴判決の際には、仮執行宣言が付与されます。
そのため、相手方が弁済に応じない場合、強制執行の申立が可能となります。

裁判所ホームページ(外部リンク)

https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_04_02_02/index.html

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