空き家の解体・除去に補助金を活用しましょう

空き家放置のリスク

放置空き家は、近隣住民に大きな迷惑をかけてしまいます。長年放置された空き家は、建物の老朽化が進み、台風で屋根が飛ばされたり、倒壊したりと、第三者に損害を与える可能性があります。
また、衛生面や防犯面でも近隣住民の生活に悪影響を及ぼします。

空き家対策特別措置法が施行

増え続ける空き家により、景観が損なわれたり、衛生面、防犯面の問題を引き起こしたりする恐れがあるとして、2015年に施行されました。
この法律には、次のことが定められています。

  • 適切に管理されていない空き家を「特定空家」に指定することができる
  • 特定空家に対して、助言・指導・勧告・命令ができる
  • 特定空家に対して罰金や行政代執行を行うことができる

特定空家に係る罰則

特定空家に指定された後、自治体から改善の「勧告」を受けると、「住宅用地の特例措置」の対象から除外され、固定資産税額はおおよそ更地状態と同等の最大6倍となる場合があります。
また、自治体からの「命令」に応じずに違反となった場合、最大50万円以下の過料が科せられてしまいます。
さらに放置しておくと自治体が所有者(管理者)に代わって空き家を解体する「行政代執行」が行われます。

空き家解体に関する補助制度

自治体によっては、空き家解体に関する補助制度があり、補助対象となる条件や補助金の名称等も自治体ごとに異なります。
以下、弊所近隣の補助制度をまとめてみました。

自治体名補助率補助上限額解体業者
佐賀市1/250万円市内
鳥栖市4/550万円市内
基山町4/5予算の範囲内
みやき町4/5事業費又は22,000円/㎡の低い方
久留米市1/275万円市内
朝倉市1/250万円
筑後市1/330万円
八女市1/330万円市内
※2021年1月現在で各自治体のホームページを元に調査した結果です。
ホームページ未掲載の自治体や、制度が新設された自治体は掲載されていません。
制度の有無については、空き家が所在する自治体に直接お問い合わせください。

家屋の相続登記をしていない

空き家の所有者が既に死亡している場合、自治体から法定相続人全員の同意書の添付を求められるケースがあります。
相続登記が何代にもわたりなされていない場合は、相続人の調査が必要となります。
弊所では、相続人の調査や補助金申請の代行が可能です。お気軽にご相談ください。

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