相続に関する手続きをする場合、相続人を特定するために、被相続人(死亡した人)の出生から死亡までの戸籍謄本が必要となります。
さて、ご自分の戸籍がいったい何通(種類)あるのか、皆さんご存知でしょうか?
私が生まれてから現在までの戸籍は、次のとおり(3通のハズ)です。
| 番号 | 戸籍の編製日 | 私の入籍日 | 私の除籍日 | 改製日(戸籍が作りかえられた日) | 現在の戸籍種別 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 父母の婚姻届出日 (S40年) | 私の出生届出日 (S42年) | 私の婚姻届出日 (H4年) | コンピュータ化の日 (H10年) | 改製原戸籍 | S42年からH4年までが記録 |
| 2 | 私の婚姻届出日 (H4年) | 私の婚姻届出日 (H4年) | コンピュータ化の日 (H10年) | コンピュータ化の日 (H10年) | 改製原戸籍 | H4年からH10年までが記録 |
| 3 | コンピュータ化の日 (H10年) | コンピュータ化の日 (H10年) | – | – | 戸籍 ※戸籍に記載されている全員の証明:戸籍全部事項証明、一部の者の証明:戸籍個人事項証明 | H10年から現在までが記録 |
戸籍は、市区町村の区域内に本籍を定める一の夫婦およびこれと氏を同じくする子を単位として編製されます。また、未婚者が子を有するに至った時は、その者と子をもって編製されます。
引っ越しの度に本籍地を移す(転籍届)をされる方が稀にいらっしゃいますが、相続などで過去の戸籍が必要な場合は、従前の本籍地で除籍謄本を取得する必要があり、手間や費用が嵩み手続が煩雑になります。