自筆証書遺言書保管制度が開始されます

法務局における遺言書の保管等に関する法律が2020年7月10日に施行されます。公的機関(法務局)で遺言書を保管できるようになり、紛失や隠匿等の防止、存在の把握が容易になることから、遺言者の最終意思の実現や相続手続の円滑化などの効果が期待されています。
公正証書遺言の手続と比較すると、手間や費用は少なくなりますが(家庭裁判所での検認も不要)、自筆証書遺言書を単に保管するための制度でしかなく、内容の正確性や遺言者の遺言能力を担保するものではないため、後日紛争が生じる可能性は否定できません。
これに対して公正証書遺言書は、公証人が作成すること、証人の立会が必要な事などから、かなりの確率で紛争の防止に役立つと思われます。
遺言の目的は「遺言者の意思を死後実現し、相続争いを防ぐ」ことではないでしょうか?
より安心な遺言を望むのであれば、やはり公正証書遺言に軍配が上がると考えますが、費用面等から保管制度を利用したいという場合は、自筆の遺言書内容について専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。


法務省ホームページ(法務局における自筆証書遺言書保管制度について)

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