持続化給付金-2020年新規開業者は給付対象?

今日から持続化給付金の申請が始まりました。
以下、現在の状況をまとめてみました。

◾️給付額
最大、法人200万円。個人事業主100万円。
◼️対象者
新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により売上が50%以上減少した事業者。
今後も事業を継続する意思がある事業者。
◾️判定方法
2020年1月以降、前年同月に比べて売上が50%以上減少した月があること。
ただし、「起業1年未満の場合」「罹災証明書保有の場合」等は特例として別の判定方法があります。
◾️必要書類等
2019年分の確定申告書および決算書(収支内訳書)の控え
※理由があって準備できない場合、特例があります。
売上が50%以上減少した月の売上額が分かるもの/月ごとの売上の変動が大きい場合は、前年度の月ごとの売上が分かるもの。
◾️申請先
https://www.jizokuka-kyufu.jp

それから、私のような新規開業者(2020年3月に前職場を退職し、4月から事務所やOA機器を借り上げ固定費が発生しているが、コロナの影響により行政書士登録事務が遅延し、業務が出来ず収入がない。)が給付の対象となるのか問い合わせてみました。ちなみに、問い合わせにはLINE相談窓口を利用。

結果以下の回答
「個人事業主様としての申請が可能な方の要件の一つに(1)2019年以前から事業により事業収入(売上)を得ており、今後も事業継続する意思があること。という項目が含まれておりますのでこちらに該当される必要がございます。」とのこと。

残念ながら、2020年新規開業者は今のところ対象外のようです。


関連記事

  1. 中小企業・個人事業主の方対象 新型コロナウイルスに伴う支援情報

  2. 政府 予備費支出を閣議決定

  3. コロナ禍でできる事

  4. 今一度引き締めを!〈新型コロナウィルス〉

  5. 飛沫感染対策

  6. 持続化給付金 申請代行に注意、SNSで不審な勧誘

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

PAGE TOP